リハビリの『150日ルール』について – 訪問看護ステーションMARE(マレ)

リハビリの『150日ルール』について

みなさん、こんにちは!

訪問看護ステーションMARE

マーケティング担当/理学療法士の城内洋人です。

本日は、

リハビリの『150日ルール』

についてお話させて頂きます。

ぜひ、最後までお付き合いください!

医療保険下でリハビリを行うには、期限が設けられています。

その中でも、あらゆる世代に利用される機会の多い“運動器リハビリ”の期限が150日であり、

このことを『150日ルール』と一般的に言っています。

この『150日ルール』の注意点は、以下の点です。

 ①リハビリの対象となる障害を負った日(怪我なら受傷日、手術したなら術日)を起算日とする。

 ②医療保険下でのリハビリ、に限った話である。

 ③150日を超えると、リハビリが全くできなくなる訳ではない。

 ④困ったときにはナッセボディワークスに相談してみよう!

これらの注意点に関して、詳しくみていきたいと思います。

注意しないといけない“起算日”の考え方

まず、基本的なところで、“運動器リハビリ”という言葉が聞き慣れない言葉かもしれません。

この“運動器”というのは、身体を動かす器官のことを指しており、関節・筋肉・骨・靭帯・皮膚…等などがあります。その器官を損傷してしまった際に、行う必要なリハビリのことを“運動器リハビリ”といいます。

例を挙げると、骨折や靭帯損傷、人工関節置換術後等があり、一般的には整形外科にかかるような状態、とイメージしていただくとわかりやすいかもしれません。

このような状態になったら、

そのリハビリの対象となる傷を負ったその日から数えて150日間リハビリができる、ということです。

実際にリハビリが始まった日から数えて150日間、ではありません。

例えば、

運動中に負傷して、すねの骨の骨折と診断され入院

入院は2週間で終わり退院したが、まだ歩行に不安が残っているので、整形外科に通院してリハビリすることに

…という際には、通院リハビリは、あと約130日ちょっとできる換算になります。

この150日間の期間であれば、1日に行えるリハビリ時間は限られていますが、

別に毎日でも通院してリハビリすることは可能です。

医療保険でのリハビリを利用する際に留意したいこと

今述べている『150日ルール』は、医療保険を用いたリハビリをされる時に限った話です。

お若い方々には縁遠い話ですが、65歳以上の方で要支援・要介護認定が下りている方々にとっては、介護保険を用いたリハビリを行うことも可能です。

但し、法律の定めで、医療保険と介護保険を併用することはできません。

介護保険でのリハビリを実施している間にも、刻一刻と150日は過ぎていきますので、注意が必要です。

私が以前関わっていた高齢者の男性は、胸椎(背骨の一部)を患い、固定術を施行されました。

一旦退院されたものの、下肢の筋力発揮が乏しく、痛みもまだ強くあったのでリハビリが必要な状態でした。

但し、通院するタクシー代が高額となるため、自身の力で通院できるまで、在宅での訪問リハビリを選択されました。

この方の訪問リハビリは、介護保険下のリハビリです。

3ヶ月近く、週2回のリハビリを頑張られて、杖歩行や簡単な自転車操作までできるようになりました。

さらに元の生活動作に戻るために、残された2ヶ月近い期間を、通院リハビリに変更され、ほぼ毎日通われています。

上記の方のように、その人その人にあった条件下でのリハビリを選択して、効果的に機能回復をしていくことが大切になってきます。

そのことを改めて感じさせてくれる事例でしたので、ご紹介させていただきました。

150日を超えても、リハビリはできるけど…

さて、ここまで『150日ルール』についてお話してきました。

では、ぶっちゃけて言うと、この150日が過ぎてしまうとリハビリはもうできないのか、というと、そうではありません。

上記にあるように、介護保険を使える方は、介護保険下でのリハビリは利用可能ですし、医療保険の方でも、通院リハビリなど月に13単位以下(1単位が20分換算)であれば、リハビリを継続することが可能です。

ここで大事なのは、

・集中的にリハビリを実施できる期間が150日と定められている

 ・それを過ぎると頻度が少なくなるので、効果が出にくくなる可能性がある

 ということを『知っている』こと

…だと思います。

リハビリは、負傷してしまった状態から、元の身体の状態に戻す療法です。

誰しもが、元の元気な健康な状態に戻りたいのは当たり前ですので、そのために必要な情報を適切に知っておき、それを効果的に活用することが重要となってきます。

150日を超えても改善を目指したリハビリはできる!

150日を過ぎるとリハビリの量が減ってしまうというのは、保険制度上どうすることもできないので、これ以上リハビリは増やせないじゃないか!

上記でも「効果が出にくくなる可能性がある」と書いてるので、これ以上良くなることはできないのか!?

と、思われる方もいるかもしれません。

しかし、そうではありません!!

近年、保険を使わない自費リハビリや医療保険や介護保険の訪問看護ステーションからのリハビリなどによってリハビリを継続する方法があります。

詳しくは、お問い合わせください。

いかがでしたか?

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